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関西訴訟に於ける厚生省と原告の話し合いであるが、厚生省側の返事が理論的で無く理屈を並べると言ったお役所的返事であると思った。
司法と行政の基準が違うということが問題であるが、行政側は過去に決めたことを盾に反論しているが、司法として最新の研究から判断をしているのが伺えたので行政の返事が不満に思うのも最もだと思う。
行政が盾にしている昭和52年判断条件であるが、その時代に於いての疫学的判断からは最良の基準であったのであろうが、それから約25年も経った平成10年に日本神経学会が否定的な結果を出した事により、行政は再調査をするべきだと思った。
疾病は医師が判断をしているのに、水俣病は国が認定するということはどういうことなのであろうか。
医師を認定しているのは国であるが、それ以上に専門家の意見の方が有力であるはずだ。
国の責任として水俣病が発見された時に対策を怠った1つとして、食品衛生法の適応を認めなかったことがあるが、八代海の魚を取った場所や種類をデータとして整理して申請したらまた違ったかもしれないのだろうか。
国の責任としてもう1つはチッソ水俣工場が取った対策としての浄化装置の性能が不備であったことである。
最新式のサイクレターが有機水銀の除去に効果が無く、またメチル水銀が溶けている水は別に排水していることも伏せていたことである。
これは全く国の監視不足の責任もあるのではないだろうか。
水俣病という当時では奇病とされたものが徐々に解明され、過去の不手際が判明が浮きで出来てくるのは終ったことで変え様が無いが、今の状況に対する改善策を厚生省は行動すべきであり、医師が働きかけることも大切ではないのだろうか。
医師が水俣病の症状の患者を診ても水俣病と診断すると保険が適応できないという制度が阻んでいるが、これを改善するべきではないだろうか。
昭和52年判断条件では重症患者に対応をしたのだから、軽症もしくは不顕性の水俣病患者に対する健康保険を適応させる様に改定し、認めることが行政の第一にする事ではないだろうか。