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予防と健康管理 〜課題2005年4月5日分〜
はじめに
講義で課題となる水俣病に関するビデオを視聴して、今まで学校で習ってきた水俣病とは違う側面からの内容だった為、今一度水俣病問題について調べると同時に、ビデオの内容理解を深める為、裁判の経過も追ってみた。次に、ビデオを視聴していて疑問に感じた点について調べた。疑問点は、水俣病発覚当初、専門家や行政はメチル水銀の影響をどの程度把握していたのかということと、最高裁判所の判決はいかなるものであったのかということである。
この結果によっては患者のみが被害者であるとは限らなくなるのではないかという当初の考えと、インターネットを中心に調べた為、患者側の意見を多数知ることとなったということも手伝って、あえて行政側の人間の立場で意見を述べたいと思う。
水俣病問題とは
国・熊本県、とりわけ国は、水俣病患者の救済を徹底的に怠ってきた。熊本県知事及び鹿児島県知事が水俣病であると認定した患者は、チッソと補償協定を締結することによって、最低でも1600万円の一時金を受け取ることができる。この認定を受けるためには、患者は自ら水俣病ではないかと申請をしなければならず、また、県が認める検診医の検診を少なくとも1週間にわたって受けなければならない。その後、県が委嘱した医師が開催する認定審査会が審査をし、県知事はその審査会の答申を参考にして最終的に判断する。
このシステムは、食中毒事件の処理とは全くかけ離れており、極めて異例である。しかも、認定基準がまちがっているのである。認定患者の急増、補償金支払負担の増大、という事態に対処するため、1977(昭和52)年、環境庁環境保健部長名で出された判断条件(いわゆる52年判断条件;感覚障害、視野狭窄、運動失調、構音障害、難聴)は、主要症状の組み合わせのあるものを水俣病と判断する、とした。この基準には科学的な裏付けが全くなく、作成に関与した医師の経験のみによって作成されたものである。
本来、曝露を受けた住民の健康被害がメチル水銀曝露によるものか否かを判断するためには、曝露を受けた住民の健康状態を、メチル水銀曝露を受けていない住民の健康状態と比較しなければならない。比較して、汚染地域の住民の健康被害のかたよりが明らかになれば、そのかたよりがメチル水銀曝露に起因するものということになる。
また、認定業務は、水俣病患者は末梢神経が障害されているという前提でなされており、末梢神経が障害されていたら、腱反射が低下・消失するはず、末梢神経が障害されていたら、感覚障害の症状の変動は生じないはず、全身の感覚が低下することはないはず、として、患者が切り捨てられてきた。しかし、これらこそが、メチル水銀中毒症の感覚障害の特徴だったのである。
結局、まちがいだらけの認定制度によって、患者は、耐え難い検診を強いられたあげく、棄却処分、保留処分を受けたり、処分そのものを放置されたり、という仕打ちを受けてきた。2000(平成12)年3月31日までに約1万7000人が認定申請を行ったが、熊本県と鹿児島県が認定した患者数は、2264人にすぎない。
水俣病事件の歴史は、直接的には認定制度との闘いの歴史であったともいえる。
最高裁判所判決文 |
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平成13年(オ)第1194号、第1196号 判 決 上記当事者間の大阪高等裁判所平成6年(ネ)第1950号、第1969号、同11年(ネ)第4203号損害賠償、仮執行の原状回復等請求事件について、同裁判所が平成13年4月27日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があり、附帯上告人らから附帯上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり採決する。
1 原判決のうち、被上告人A子、同B子、同C子、同D子、同E子、同F子、同G子、同H子、同I子、及び同J子の上告人らに対する請求を認容した部分を破棄する。 2 前項の部分につき、上記被上告人らの控訴をいずれも棄却する。 3 原判決のうち、被上告人K子、同L男及び同M子の上告人らに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 4 上告人らのその余の上告及び附帯上告人らの附帯上告をいずれも棄却する。 5 第1項記載の部分に関する控訴費用及び上告費用は同項記載の被上告人らの負担とし、第3項記載の部分に関する訴訟の総費用は、これを10分し、その1を上告人らの、その余を同項記載の被上告人らの各負担とし、前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし、附帯上告費用は附帯上告人らの負担とする。
第1 事案の概要 1 被上告人らは、水俣病の患者であると主張するもの(原判決別紙「結果一覧表」の患者氏名欄記載の58名のうち、患者番号13〜15、28、41、42、44、46、47、52、58,59の13人を除く45名。以下「本件患者」と総称する。)又はその承継人である。本件は、被上告人らが、上告人らは水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使することを怠ったことにつき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うなどと主張して、上告人らに対し、損害賠償を請求する訴訟である。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 (1) 水俣病は、水俣湾又はその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢性神経疾患である。その主要な症状としては、感覚障害、運動失調、求心性視野狭さく、聴力障害、言語障害等がある。ここの患者には重症例から軽症例まで多様な形態が見られ、症状が重篤なときは、死亡するに至る。 (2) 本件患者らは、かつて水俣湾周辺地域に居住し、水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取していた。本件患者らのうち、N男(患者番号16)、B子、K子、L男、M子、O男、P男、J子は昭和34年12月末までに、それ以外の者は昭和35年1月以降に、関西方面に転居した。 (3)昭和31年5月1日、チッソ水俣工場付属病院の医師が、水俣保健所に対し、水俣市内において脳症状を呈する原因不明の患者が発生した旨の報告をした。公的機関が水俣病の存在を認識したのはこれが初めてであり、この時が水俣病の「公式発見」と呼ばれる。この報告を受けた水俣保健所等が調査したところ、昭和28年ころから同様の症状を呈する患者が発生していたこと、昭和32年1月の時点で54名の患者が発生し、うち17名が死亡していたことが判明した。 (4)水俣病の原因については、上記公式発見以降、水俣保健所、熊本大学医学部の水俣病研究班(以下「熊大研究班」という。)、厚生省(以下、省庁名、官職名等は、いずれも当時のものである。)の厚生科学研究班等により、調査や研究が行われた。原因究明は困難を極めたが、昭和31年11月開催の熊大研究班の研究報告会において魚介類との関係が一応疑われるとの報告がされ、昭和32年1月開催の国立公衆衛生院での上告人国、上告人県の関係者も参加した合同研究会において魚介類との摂取が原因であるとの一応の結論に達した。上告人県は、水俣市の住民に対して水俣湾の魚介類を摂取しないように呼び掛けるとともに、湾内での漁業を自制するよう、地元の漁業協同組合に申し入れた。このような行政指導の結果、昭和31年12月以降、しばらくの間は、新たな患者の発生が見られなくなった。 (5) 昭和33年8月、新たな水俣病患者の発生が確認された。この患者は、水俣湾の魚介類を自ら捕獲して、多量に摂取したものであった。上告人県は、水俣湾の魚介類を摂取しないことを周知徹底させるべく、住民に対して改めて広報活動を行うとともに、地元の漁業協同組合に対し漁業を自粛するよう申し入れた。 (6)昭和33年8月、チッソは、アセトアルデヒド製造設備からの排水の放出経路を、水俣湾内にある百間港から湾外の水俣川河口付近へと変更した。その結果、昭和34年3月以降、水俣湾外の海域で漁獲された魚介類を多食していた者についても水俣病の発症が確認され、湾外の魚介類も危険視されることとなった。 (7) 昭和34年3月刊行の熊大研究班の報告書に、水俣病の症状が有機水銀中毒に症状(いわゆるハンター・ラッセル症候群)と一致する旨を述べた論文が掲載された。熊大研究班は、その後も調査研究を続け、同年7月22日に開催された研究報告会において、水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり、魚介類を汚染する毒物としては水銀が極めて注目されるに至ったと発表した。 (8)上告人らが把握していた昭和34年8月現在の水俣病患者の発生状況は、患者数71名、死亡者28名であった。通産省は、そのころ、水俣病が現地において極めて深刻な問題となっている状況にかんがみ、チッソ水俣工場に対し、口頭で、水俣川河口への排水路を廃止すること、排水処理装置の完備を急ぐこと、原因究明のための調査に充分協力することを求める行政指導を行った。また、通産省は、同年10月末から11月にかけて、厚生省公衆衛生局長、水産庁長官等から、チッソ水俣工場の排水に対して適切な処置を至急講ずるよう求める旨の要望を受けたので、チッソの社長当てに文書を送付して、一刻も早く排水処理施設を完備することなどを求めた。 (9)昭和34年12月、熊本県知事らのあっせんにより、チッソと熊本県漁業協同組合連合会との間に漁業補償に関する契約が、水俣病患者家庭互助会との間に見舞金の支払いに関する契約が、それぞれ締結された。 (10)昭和34年当時の総水銀(有機水銀化合物に加え、金属水銀、幹水銀化合物を含むもの)の一般的な定量分析技術においては、0.01ppmが定量分析の限界であるとされていたが、工業技術院東京工業試験所は、同年11月下旬ころには、独自に工夫した方法によって総水銀について0.001ppmレベルまで定量分析し得る技術を有していた。同試験所は、そのころから昭和35年8月までの間、通産省の依頼を受けて、チッソ水俣工場の排水中の総水銀を定量分析し、0.002〜0.084ppmの総水銀が検出されたとの検査結果を報告した。 (11)上告人らは、遅くとも昭和34年11月末ころまでには、水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であること、その排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度の蓋然性を持って認識し得る状況にあった。また、上告人らにおいて、そのころまでには、チッソ水俣工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析は可能であったし、チッソが整備した上記排水浄化施設が水銀の除去を目的としたものではなかったことも容易に知ることができた。 (12) 昭和43年5月、チッソは、水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を取りやめた。これにより、同工場からメチル水銀化合物が排出されることはなくなった。同年9月、上告人国は、水俣病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設内で生成されたメチル水銀化合物が原因で発生したものである旨の政府見解を発表した。昭和44年、水俣湾及びその周辺海域について、後述する水質二法に基づく指定水域の指定等がされた。
1 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和45年法律第108号による改正前のもの、以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」という。また、水質保全法と併せて、「水質二法」という。)は、昭和33年12月25日に公布され、昭和34年3月1日に施行された(その後、水質二法は、昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)。水質保全法は、公共用水域の水質の保全を図るなどのために必要な事項を定め、もって産業の相互共和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とするものであり(同法1条)、工場排水規制法は、製造業等における事業活動に伴って発生する汚水等の処理を適切にすることにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とするものである(同法1条)。水質二法による控除排水規制の概要は、次のとおりである。 2 熊本県漁業調整規則(昭和26年熊本県規則第31号、以下「県漁業調整規則」という。なお、この規則は、昭和40年熊本県規則代8号の2により廃止された。)は、漁業法(昭和37年法律第15号による改正前のもの)65号及び水産資源保護法4条の規定に基づいて制定されたものであり、水産動植物の繁殖保護、漁業取り締まりその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を期するため、必要な事項を定めることを目的とするものである(県漁業調整規則1条)。 3 原審は、前記の事実関係の下において、チッソ水俣工場の排水につき、上告人国においては上記の水質二法に基づく規制権限を、上告人県においては上記の県漁業調整規則に基づく規制権限を、それぞれ行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、昭和35年1月以降に水俣湾又はその周辺海域の魚介類を摂取して水俣病となった者及び健康被害が拡大した者に対して、同項による損害賠償責任を負うと判断した。 4 そこで、以下、この点について検討する。
1 被上告人らの上告人らに対する請求(前記第2で判示したところにより棄却されるべき部分を除く。) については、国家賠償法4条、民法724条後段所定の除斥期間の適用の有無が問題になるところ、原審は、その適用を否定した。 2そこで、以下、この点について検討する。 裁判長裁判官北 川 弘 治 裁判官福 田 博 裁判官滝 井 繁 男 裁判官津 野 修 |
感想
もし私や私の周りの人が水俣病問題で、訴訟にかかわっていたら考えが偏ってしまうかも知れないが、今のところどの立場になっても問題がないので、NHKであるにもかかわらず、ビデオで悪者のように取り上げていた行政の人の立場に立って感想を述べたいと思う。
まず気にかかったのは、昭和31年当時、熊本県副知事が「水俣病は食中毒ではないのか」ということで食品衛生法により水俣湾の魚介類を食さないようにしてほしいとの提案をしたのに当時の厚生省が裏付けがないとして漁獲禁止は出来ないとした一連の流れである。確かに証拠もないのに「・・・と思われる」ということのみで漁獲を禁止したのではそこに住む漁師はたちまち生活に困るだろう。ここでは熊本県の行動も厚生省の対応も立場上仕方ないと考えられる。ではなぜ裏付けの実験は熊本大学を始め、研究班はどんどん推し進めなかったのだろうか。もしかしたらここが最もkey point なのではないだろうかと思わざるを得ない。
判決文の理由、第一 事案の概要、2(3)〜(11)を読むと、厚生省は昭和34年までメチル水銀が原因であると特定されていないので、水俣湾での漁業の禁止をできなかったという対応は法的に認められていると捉えることができる。その代わり、熊本県は当時わかっていた事実から水俣湾の魚介類は食べないように指導している。結果、患者は減っているということは水俣湾の魚介類と奇病は関連があるのだろうという考えには至るが、食べてはいけないという指示があったにもかかわらず水俣湾の魚介類を食べた人はやはり、漁業を禁止されては困る人であったのだろうと思う。
確かに原因が判明した34年秋以降に厚生省等が有効な対策を講じなかったのは政府側の落ち度かもしれないが、有効な対策はどれくらい挙げられていたのだろうか。当時の日本にとっては金銭面や技術面においてチッソに施した設備が適当なものであったのかもしれない。
また、判決文を読んで思ったのは、患者側の勝訴ではないのではないかということである。司法のことは小難しく、今一よくわからないが、喧嘩両成敗的な印象を受けた。この場合、ビデオの中では患者側が行政側を強く批判していたが、行政側は判決で命じられたことのみを全うすれば良いのではないのか。患者側は裁判がどうとか、判決がどうとかと言って、真摯な対応をとか言っていましたが、三権分立である以上、裁判は裁判、行政の対応は対応で違って当然なのではないのだろうか。じゃあ裁判をした意味がないとおっしゃる人もいるかもしれないが、判決で言い渡されたことは行うのだから意味はあると私は思うし、反対に裁判で言い渡されてないことを患者から言われて、はいはいと二つ返事でやってしまう方が問題だと私は思う。
今、裁判を起こしている患者側の人は、結局お金が欲しいのだろうと思う。もしそうでないのなら、政治決済で決着をつけているはずである。確かに、病気になるとお金は必要なので患者側の意見もわかる。水俣病は認定を受けられなければ保険も利用できないという背景からも同情はする。しかし、原因がわかる前の患者に対しての責任は誰にあるわけでもないし、わかったときには水俣湾の魚介類を食べないように指示している。ということは病気になったのは自業自得なのかもしれない。例えるなら、数年前BSEが叫ばれたときに自分は大丈夫だろう思って牛肉を食べてBSEにかかっても、それは自分が悪いというのと同様の考え方である。しかし、BSEの問題と水俣病の問題との相違点は(たくさんあるのだが触れたい一つだけ挙げると)、水俣病の場合、病因も自分たちが出しているという点だと思う。即ち、メチル水銀を排出していたチッソに、水俣湾周辺の人は数多くお世話になっていたということである。勤めていた人やその家族はもとより、チッソがあるがゆえに潤っていた商店なども含まれる。そんな人たちは被害者を装っているが、間接的には、加害者であると言っても過言ではないと私は考える。
結局、水俣病問題の問題点は、誰が被害者で誰が加害者かということがわかりにくい点にあるのではないのだろうか。それゆえ、補償問題も困難を極めているのだろう。国や県といった行政側も当時全く対策をしなかったわけではないのに、なぜ高額の補償をしなければならないのかと考えるだろうし、患者は自分たちを被害者だと思い込んでいるので補償金がほしいのだろうと私は思う。しかし、病状にばらつきがあるので、認定も難しいというのも事実であり、補償金を支払いたくないので認定基準があいまいにされているというのもまた事実であろう。そこで姿を現した52年判断条件。これもまた曖昧であることには変わりないのであろうが、患者側が主張するように科学的根拠がないとは考えにくい。少なくとも医師を含むお偉いさんたちが練り上げて出来たものであるのだからそれなりの信憑性はあるのだろう。それゆえ、裁判所も52年判断条件が悪いとは述べていない。
そこで私は考えた。病状が軽い人から重い人までなだらかにいろんな人がいるのなら、認定基準を介護保険のように症状別で変えて、認定を行えば良いのではないか。それによって補償金額を変えれば、三者一両損で済むのではないだろうか。しかし、その階級のわけかたでまた問題が生じるかも知れませんがね・・・。
最後に
一ヶ月間水俣病について調べてみたが、結局理解しきることはできなかった。しかし、それは当然だと思う。もし、一ヶ月足らずで理解できるのならば、半世紀近くの間も、問題となっていないだろう。
今回、このレポートを作成するにあたって得た情報や感想を書こうと思案したことは、少なからず自分のためにはなったことであろう。また、思っていることを口にして羅列するだけなら簡単であるが、文章に起こすことの難しさも改めて感じた。ビデオを観賞して、調べて、感じたことはたくさんある。ディスカッションでなら、そのうちの8割くらい出せるかもしれないが、人を納得させるだけの文章は書けないという自分の欠点も見つかった。口達者なのみならず、筆達者にもなるべく、努力しなければならないと思った。
参考文献
チッソ水俣病関西訴訟
国立水俣病総合研究センター
NEW予防医学・公衆衛生学(岸玲子、古野純典、大前和幸、小泉昭夫;南江堂編)